リード ── 70年余り「存在しなかった」罪が、いま現実味を帯びる
日本の国旗「日の丸」を燃やしたり、破いたりしたら犯罪になるのか。多くの人は「当然、罰せられるはずだ」と思うかもしれない。だが、これまで日本には自国の国旗を傷つける行為そのものを処罰する法律は存在しなかった。他人の所有する旗を壊せば器物損壊罪に問われる可能性はあっても、「日の丸を焼いた」という行為自体を犯罪とする規定はなかったのである。
その空白を埋めようとする「国旗損壊罪」の創設法案が、2026年6月24日、衆議院内閣委員会で審議入りした。高市早苗首相が重視し、与党の連立合意にも明記された肝いりの法案だ。だが審議の冒頭から、与野党の主張は真っ向からぶつかった。国家の象徴を守るべきなのか、それとも憲法が保障する「表現の自由」を脅かす危うい一歩なのか。本稿では、この法案が問うているものを、背景・条文・賛否・各国比較・政局という複数の角度から掘り下げる。
背景 ── なぜ日本に「国旗損壊罪」がなかったのか
議論の出発点は、刑法92条の「外国国章損壊罪」にある。これは外国を侮辱する目的で、その国の国旗や国章を損壊